この度の診療報酬改定により令和6年6月1日より厚生労働省の指針に従い、「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定することになりました。
*現在まで算定していた『特定疾患療養指導管理料』については算定いたしません。
〇高血圧症、脂質異常症、糖尿病で当院通院の患者の皆様へ
高血圧症、脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症等)、糖尿病(インシュリン治療をされていない方)のいずれかを主に治療されている患者様には個々に応じた目標設定、血圧、体重、食事、運動に関する具体的な指導内容などを記載した「生活習慣病療養計画書」を作成し、その療養計画書に基づいた指導を医師または看護師が行います。
生活習慣病療養計画書に初回のみご署名をいただきますので、ご協力をお願いいたします。
以前と比較して診察にお時間がかかる場合が想定されますので、ご了承ください。
医療DX推進体制整備加算について
上山病院 院長
うえやま腎クリニック 院長