透析機械や検査機器など最新の設備を導入するとともに、快適で過ごしやすい施設づくりに努めています。
通院しながら透析をしたい方、日中働きながら夜間透析を受けたい方、また入院治療を必要とする方など、さまざまなご要望にお応えする環境を整えております。
在宅透析をご希望の方にはCAPD(腹膜透析)、HHD(在宅血液透析)も選択肢の一つとしてご検討いただけます。
上山病院は、これからも皆様にとってご満足いただける医療と看護を目指してまいります。
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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9:00~15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
夜間透析 17:00~23:00 |
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日本透析医会では、昨今の透析医療を取り巻く環境変化を鑑み、自律的に診療内容や医療の質の評価を公開することが必要であると考え、自主機能評価指標の項目を選定されました。
当院もこの考えに賛同し、日本透析医会の自主機能評価指標に基づき、各項目を公表することといたしました。
ご覧になる方は下記をクリックしてください。
当院では、外来透析患者様の送迎を、一般施設課職員と委託運転手が行っています。
送迎車両は車椅子搭載可能なワゴンタイプのハイエース(9人乗り)5台、同じく車椅子搭載可能な軽自動車のタント(4人乗り)1台を使用しています。
送迎範囲は、鹿児島市内を中心に行っています。送迎には条件がありますので、ご希望の方は当院地域連携室までご相談下さい。
今後も患者様の安全・安心・快適を念頭におき、地域の模範となる送迎を行っていきます。
上山病院・うえやま腎クリニックへの臨時透析ご依頼の際は、上山病院地域連携室へお電話ください。
上山病院 地域連携室
TEL.099-255-2773(直通) FAX.099-252-0722
平日 午前9時~午後5時30分(土日・祝祭日は除く)
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診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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午前透析 9:00〜 (上山病院・うえやま腎クリニック) |
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午後透析 13:00〜 (上山病院) |
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夜間透析 17:00〜 (上山病院) |
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◎健康保険証 ◎特定疾病療養受療証 ◎自己負担金(当日お支払いの場合)
◎診療情報提供書(原本) ◎透析経過記録のコピー(3枚)
◎止血バンド2本 ◎フェイスタオル1枚 ◎イヤホン(TV鑑賞される方)◎パジャマまたは軽装着
※透析ベッド状況により対応できない場合があります。
※飲み物、お食事は当法人では提供しておりません。各自ご持参ください。
1か月の透析治療の医療費は、患者さまおひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。
このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的な負担が軽減されるように、さまざまな医療費助成制度があります。
必要な手続きをすると次のような制度を利用することができます。
特定疾病(特定疾病療養受療制度)
重度障害者医療費助成制度
自立支援医療(更生医療)制度
鹿児島県医療費助成制度
指定難病医療費助成制度
「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の患者さまの自己負担金を軽減してくれる制度です。各医療機関窓口での自己負担金が1か月1万円(上位所得者は2万円)となります。ただし、1か月のうちに入院と外来の両方があった場合は、それぞれに1万円の自己負担をするため、合計で2万円となります。上位所得者については、合計で4万円の自己負担金が発生します。
[ 必要書類 ]
特定疾病認定申請書・顔写真付身分証明書など(加入している保険者により異なる)
[申請の流れ]
1.特定疾病認定申請書を記入する。
2.医療機関にて医師の証明を受ける。
3.加入している保険者(国民健康保険・社会保険など)の申請窓口にて申請を行う。
4.受療証が届いたら、通院している医療機関へ提示する。
[申請窓口 ]
加入している保険 | 窓口 |
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国民健康保険 | 区市役所・町村役場の国民健康保険課 |
被用者保険(社会保険) | 各健康保険組合、または全国健康保険協会 |
後期高齢者医療被保険証 | 区役所・町村役場の後期高齢者医療制度担当 |
国民健康保険高齢受給者証 | 区市役所・町村役場の国民健康保険課 |
健康保険高齢受給者証 | 各健康保険組合・または全国健康保険組合 |
健康保険に加入している重度障害者の方の自己負担金を助成してくれる制度です。
ただし、入院時の食事代と室料・文書料など保険の対象とならない費用は自己負担となります。
この制度は、都道府県、市区町村によって名称・助成対象・所得制限の有無・一部負担金の限度額などが異なります。
介護保険法による医療を受けた場合は、その自己負担額は助成されません。
[ 必要書類 ]
お手持ちの身体障害者手帳
健康保険証
※各市区町村により異なります
[申請窓口 ]
区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所
身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合に、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的なさまざまな福祉制度を利用するための証明書です。
1級~7級に分けられます。
[ 必要書類 ]
申請書
診断書(主治医・指定医による)
写真(たて4㎝×よこ3㎝ 1~2枚)
印鑑
[申請窓口 ]
1.指定の申請書類を取り寄せます。
2.申請書を本人・家族が記入します。
3.診断書を医療機関の主治医・指定医に記入してもらう。
4.窓口に提出する。(区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課)
5.申請後、1~2か月で身体障害者手帳が交付されます。
[身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度 ]
各都道府県・自治体や等級・機能障害により受けられるサービスが異なります。
詳細は身体障害者手帳が交付されたときに窓口にてご確認ください。