血液浄化

透析を導入した後の医療費について

1か月の透析治療の医療費は、患者さまおひとりにつき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では30~50万円程度が必要といわれています。
このように透析治療の医療費は高額ですが、経済的な負担が軽減されるように、さまざまな医療費助成制度があります。
必要な手続きをすると次のような制度を利用することができます。

健康保険に加入されている
透析患者さま全員が対象

特定疾病(特定疾病療養受療制度)

条件に該当する
患者さまのみ対象

重度障害者医療費助成制度
自立支援医療(更生医療)制度
鹿児島県医療費助成制度
指定難病医療費助成制度

特定疾病(特定疾病療養受療制度)

「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の患者さまの自己負担金を軽減してくれる制度です。各医療機関窓口での自己負担金が1か月1万円(上位所得者は2万円)となります。ただし、1か月のうちに入院と外来の両方があった場合は、それぞれに1万円の自己負担をするため、合計で2万円となります。上位所得者については、合計で4万円の自己負担金が発生します。

申請方法

[ 必要書類 ]
特定疾病認定申請書・顔写真付身分証明書など(加入している保険者により異なる)

[申請の流れ ]
1.特定疾病認定申請書を記入する。
2.医療機関にて医師の証明を受ける。
3.加入している保険者(国民健康保険・社会保険など)の申請窓口にて申請を行う。
4.受療証が届いたら、通院している医療機関へ提示する

[申請窓口 ]

加入している保険 窓口
国民健康保険 区市役所・町村役場の国民健康保険課
被用者保険(社会保険) 各健康保険組合、または全国健康保険協会
後期高齢者医療被保険証 区役所・町村役場の後期高齢者医療制度担当
国民健康保険高齢受給者証 区市役所・町村役場の国民健康保険課
健康保険高齢受給者証 各健康保険組合・または全国健康保険組合

重度心身障害者等医療費助成

健康保険に加入している重度障害者の方の自己負担金を助成してくれる制度です。
ただし、入院時の食事代と室料・文書料など保険の対象とならない費用は自己負担となります。
この制度は、都道府県、市区町村によって名称・助成対象・所得制限の有無・一部負担金の限度額などが異なります。
介護保険法による医療を受けた場合は、その自己負担額は助成されません。

申請方法

[ 必要書類 ]
お手持ちの身体障害者手帳
健康保険証
※各市区町村により異なります

[ 申請窓口 ]
区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所

身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合に、申請によって交付されます。国や各自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的なさまざまな福祉制度を利用するための証明書です。
1級~7級に分けられます。

申請方法

[ 必要書類 ]
申請書
診断書(主治医・指定医による)
写真(たて4㎝×よこ3㎝ 1~2枚)
印鑑

[申請窓口 ]
1.指定の申請書類を取り寄せます。
2.申請書を本人・家族が記入します。
3.診断書を医療機関の主治医・指定医に記入してもらう。
4.窓口に提出する。(区市役所・町村役場、保健福祉センター、福祉事務所障害福祉担当課)
5.申請後、1~2か月で身体障害者手帳が交付されます。

[身体障害者手帳で利用できる主な福祉制度 ]
各都道府県・自治体や等級・機能障害により受けられるサービスが異なります。
詳細は身体障害者手帳が交付されたときに窓口にてご確認ください。

  • 医療費の助成
  • 医療費が入院・外来や病名問わず軽減されます。都道府県により助成内容は異なります。
  • 自立支援医療(更生医療)の給付
  • 税金の控除・減免
  • 所得税や住民税が控除・減免される場合があります。
  • 各種交通運賃の割引
  • JRなど鉄道の運賃・航空旅客運賃が割引になります。有料道路通行料金割引などもあります。
  • 障害者自立支援施策の利用
  • ホームヘルパーの派遣、福祉用具・日常用具の給付などがあります。
  • 障害者雇用枠としての就労への支援 など
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